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貴金属や美術品等は、家財に含まれないって、本当ですか?

1個または1組の再取得価額が30万円超の宝石、貴金属、絵画、美術品等は、通常の家財とは扱いが異なります。なお、着物や毛皮、ブランドのバックや日常的に使用する腕時計等で、宝石等が使用されていない物は、通常の家財に含まれます。
保険会社により、契約時に申告が必要であったり、合計で100万円、500万円まで補償する等扱いが異なります。お持ちの場合は、ご相談ください。
※申告や、高額貴金属の限度額に含まれていても、地震保険は対象外です。

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